生活保護を受けるためには

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生活保護とは

厚生労働省が管轄する国の生活支援制度です。

福祉事務所ではケースワーカーが世帯の状況を判断して保護内容を決めます。
ケースワーカーとは地域の福祉事務所で実際に職務を行う職員の事です。

現在お持ちの能力や資産を利用しても日々の生活に困っている方を金銭支給により支援する制度です。困窮の程度に応じて支援内容は異なりますが、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、その自立を助長する事が目的です。 (支給される保護費は、地域や世帯の状況によって異なります。)

生活保護を受ける要件

各地方自治体の地域福祉課へご相談下さい。
福井市の場合は福井市役所別館3階 地域福祉課 福井市大手3丁目10-1

  1. 1.生活保護は世帯単位
    独身・母子家庭も含まれます
    世帯を考えるとき、働く能力がありながら意図的に働かない者が世帯の中に一人いるケースでは、他の世帯員も生活保護を受けることが出来なくなります。

    このような場合、例外として個人を単位に保護の認定をしたり、その者を除いてほかの世帯員を保護の対象とする措置なども取られています。
  2. 2.世帯全員の資産が有効に利用されている事が必要
    不動産だけではありません、世帯が有する財産全てです。
    預貯金や不動産などがあれば、売却などの手段を講じて、そのお金を生活のために充てることが必要です。 保有できる財産などは、世帯の置かれた状況により判断されます。

    車は基本的には所有できませんが、過疎地など就労に必要と認定されればその限りではありません。パソコンなどは判断が分かれるところですが、ケースワーカーと相談して決めることになります。
  3. 3.能力の活用・あらゆるものの活用
    就労のための能力や年金や手当など
    世帯の中で働くことが可能な方は、その能力に応じて働く必要があります。
    年金や手当など他の制度で給付を受けることができる場合は、まずそれらを活用してください。

    病気やケガなどで働けない場合を除き、働くことのできる方は働く必要があります。
  4. 4.扶養義務者の扶養
    助けてもらえる人はいますか
    親族等から援助を受けることができる場合は、援助を受けてください。

    生活保護を申込みした際には、親や兄弟、3親等以内の親類に対して「扶養照会」というものが送られます。
    これは生活保護を受けたい人の援助ができるか否かを親や兄弟、3親等以内の親類に確認する書類です。
    もし援助が可能な人がいる場合、生活保護を受けることはできません。
  5. 5.生活保護受給額
    世帯の状況により異なります
    上記1~4を満たした上で、世帯の収入と厚生労働大臣の定める基準で計算される最低生活費を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、保護支援が適用されます。

    支給される金額は最低生活費に満たない部分です。
    専門家の意見をお聞き下さい。 相談は無料です。